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cushara パートナー協業プログラム規約

本規約は、株式会社SCコンサルティング(以下「当社」といいます。)が提供するカスタマーハラスメント対策AIシステム「cushara」(以下「本サービス」といいます。)のパートナー協業プログラム(以下「本プログラム」といいます。)の利用条件を定めるものです。お申し込みを行った時点で、申請者は本規約に同意したものとみなします。

本プログラムは、士業(社会保険労務士・弁護士・税理士等)であるパートナーに対しては、紹介手数料(バックマージン)をお支払いする仕組みではありません。士業においては紹介手数料の授受が法令・倫理規程により制限されるためで、「顧問先支援型」または「マニュアル提供型」による協業を内容とします。士業以外のパートナー(保険代理店等)については、保険業法その他の法令に配慮のうえ、本サービスを独立の商材として取り次ぐ「取次・販売パートナー型」による協業を含みます。

第1条(定義)

  1. (1)「パートナー」とは、本規約に同意のうえ当社所定の方法でお申し込みし、当社が承認した士業事務所・コンサルティング事務所その他の事業者をいいます。
  2. (2)「顧問先」とは、パートナーが顧問契約その他の継続的関係を有する企業または個人事業主をいいます。
  3. (3)「顧問先支援型」とは、パートナーが自らの顧問先に対して本サービスの導入・運用支援を行い、その役務の対価を顧問先に直接請求する協業の形態をいいます。
  4. (4)「マニュアル提供型」とは、パートナーが本サービスをパートナー優待価格で自ら利用契約し、本サービスのマニュアル作成機能等を用いて顧問先にマニュアル作成その他の役務を提供し、その対価を顧問先に直接請求する協業の形態をいいます。
  5. (5)「取次・販売パートナー型」とは、士業以外のパートナー(保険代理店その他の事業者)が、その顧客に対し本サービスを独立の商材として案内・取次ぎし、当社が当該取次・販売に応じた取次手数料を支払う協業の形態をいいます。

第2条(パートナー登録)

  1. (1)本プログラムには、社会保険労務士・弁護士・税理士・中小企業診断士等の士業事務所、コンサルティング事務所、保険代理店その他の事業者がお申し込みできます。
  2. (2)当社は、申請内容を審査のうえ承認の可否を決定します。当社は、承認しない場合でもその理由の開示義務を負いません。
  3. (3)当社とパートナーは、承認後、顧問先支援型・マニュアル提供型・取次販売型のいずれか(または複数)を、パートナーの資格・業種・体制に応じて協議のうえ定めます。
  4. (4)パートナーは、登録情報(連絡先、適格請求書発行事業者登録番号の有無を含む)に変更があった場合、速やかに当社に届け出るものとします。

第3条(本プログラムの性質)

  1. (1)当社は、士業(社会保険労務士・弁護士・税理士等)であるパートナーに対しては、その職務規律に配慮し、顧問先の紹介・あっせんの対価を支払いません。当該パートナーが受ける経済的利益は、顧問先支援型における顧問先からの役務対価、またはマニュアル提供型における顧問先からのマニュアル作成等の役務対価に限られます。
  2. (2)士業以外のパートナー(保険代理店等)については、取次・販売パートナー型により、当社が本サービスの取次・販売に応じた取次手数料を支払うことがあります。保険業法その他の法令が適用される場合、パートナーは、本サービスを保険契約への加入を条件とせず独立の商材として案内するものとし、取次手数料は保険募集の対価ではなく本サービスの取次・販売に対する対価であることを相互に確認します。
  3. (3)パートナーは、本サービスの推奨・案内にあたり、自らの資格・業種に係る法令および職業倫理(独立性の保持、利益相反の回避を含む)を遵守するものとします。

第4条(顧問先支援型)

  1. (1)パートナーは、自らの顧問先に対し、本サービスの導入・運用に関する助言・支援を提供できます。当該支援の対価は、パートナーと顧問先との間で定め、顧問先が直接パートナーに支払うものとします。
  2. (2)当社は、パートナーの顧問先に対する導入を支援するため、見積書・契約書・領収書の発行、初回設定、サポートを提供し、顧問先向けの優待価格を適用することがあります。
  3. (3)本サービスの利用契約は、当社と顧問先との間で締結されます。パートナーは当該契約の当事者とはなりません。

第5条(マニュアル提供型)

  1. (1)パートナーは、当社との間で本サービスの利用契約を締結し、パートナー優待価格により本サービスを利用できます。パートナー優待価格は、初期費用無料・年額94,080円(税抜)を基準とし、利用人数その他の条件により変動することがあります。
  2. (2)パートナーは、本サービスのマニュアル作成機能等を用いて、自らの顧問先に対しマニュアル作成その他の役務を提供できます。当該役務の対価は、パートナーと顧問先との間で定め、顧問先が直接パートナーに支払うものとします。
  3. (3)当社は、パートナーが顧問先へ提供するマニュアル等の品質向上のため、情報提供・サポートを行うことがあります。パートナーが受ける経済的利益は顧問先からの役務対価であり、当社がパートナーに対し紹介・監修等の名目で金銭を支払うものではありません。

第5条の2(取次・販売パートナー型)

  1. (1)士業以外のパートナー(保険代理店その他の事業者)は、その顧客に対し、本サービスを独立の商材として案内・取次ぎすることができます。
  2. (2)当社は、パートナーの取次・販売により本サービスの利用契約が成立し、かつ継続した場合、別途取り決める料率・条件に従い、取次手数料を支払います。取次手数料は、成立・継続した利用契約に対する対価であり、保険募集その他パートナーの本業に係る役務の対価ではありません。
  3. (3)保険業法の適用を受けるパートナーは、本サービスの案内にあたり、保険契約への加入を条件とし、または保険契約に関して特別の利益と評価されうる方法で本サービスを提供してはなりません。

第6条(利用料の支払)

  1. (1)マニュアル提供型において、パートナーは、本サービスの利用契約に基づく利用料(パートナー優待価格:初期費用無料・年額94,080円(税抜)を基準とし、利用人数等により変動することがあります。)を、当社所定の方法により当社に支払うものとします。
  2. (2)当社は、利用料について、請求書または領収書を発行します。パートナーは、記載内容に誤りがある場合、発行日から7日以内に当社へ連絡するものとし、連絡がない場合は内容を確認したものとみなします。
  3. (3)顧問先支援型において当社が顧問先から本サービスの利用料を受領する場合の条件は、当社と顧問先との間の利用契約に定めるところによります。

第6条の2(取次手数料の支払)

  1. (1)取次・販売パートナー型における取次手数料は、別途取り決める料率・条件に基づき当社が算定し、毎月末日で締め、当該月に確定した金額を翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに、パートナーが指定する銀行口座への振込により支払います。振込手数料は当社が負担します。
  2. (2)当社は、支払いに先立ち、取次手数料の計算根拠を記載した支払通知書を発行します。パートナーは、内容に誤りがある場合、発行日から7日以内に当社へ連絡するものとし、連絡がない場合は内容を確認したものとみなします(本通知書は消費税法上の仕入明細書として扱うことがあります)。
  3. (3)本条の支払いに関し、法令に基づき源泉徴収を要する場合、当社は所定の額を控除して支払います。

第7条(パートナーの遵守事項)

  1. (1)パートナーは、本サービスの案内にあたり、虚偽または誇大な説明、迷惑行為を伴う勧誘、当社または本サービスの信用を毀損する行為をしてはなりません。
  2. (2)補助金・助成金・奨励金の利用を前提とする案内にあたっては、支給を確約する表現を用いてはなりません。支給の可否は各実施機関の審査によります。また、奨励金等の対象経費に関して、当社からの利益供与や対象経費に連動する対価の授受と評価されうる行為をしてはなりません。
  3. (3)パートナーは、顧問先との間に親会社・子会社その他の資本関係がある場合、その旨を事前に当社へ申告するものとします。
  4. (4)パートナーは、自らの資格に係る法令および景品表示法その他の法令を遵守するものとします。

第8条(秘密保持・情報の取扱い)

  1. (1)パートナーおよび当社は、本プログラムに関連して知り得た相手方の秘密情報(対価条件、顧問先の情報を含む)を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示してはなりません。本条の義務は、本プログラム終了後3年間存続します。
  2. (2)パートナーは、本プログラムに関連して取得した顧問先およびその関係者の情報(個人情報を含む)を、本プログラムの目的以外に利用してはならず、当社の求めがあった場合または利用の必要がなくなった場合、速やかに破棄または当社に返還するものとします。

第9条(登録の取消し・終了)

  1. (1)パートナーは、当社に通知することにより、いつでも本プログラムから退会できます。
  2. (2)当社は、パートナーが本規約に違反した場合、または本プログラムの運営上必要と判断した場合、事前に通知のうえパートナー登録を取り消すことができます。
  3. (3)退会または取消しの時点で有効な本サービスの利用契約の取扱い(解約・精算を含む)は、当該利用契約の定めに従います。既に成立・継続した取次に対する未払いの取次手数料は、第6条の2に従い支払います。

第10条(地位の譲渡禁止)

パートナーは、当社の事前の書面による承諾なく、本プログラム上の地位または本規約に基づく債権を第三者に譲渡し、または担保に供してはなりません。

第11条(反社会的勢力の排除)

パートナーおよび当社は、自己またはその役員が反社会的勢力に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証します。

第12条(規約の変更)

当社は、必要と判断した場合、本規約を変更できます。変更後の規約は、当社が定める方法(本サービスのウェブサイトへの掲載またはパートナーへの通知)により周知した時点から効力を生じます。ただし、対価条件の不利益変更は、周知後に新たに実施する協業から適用します。

第13条(準拠法・合意管轄)

本規約は日本法に準拠し、本プログラムに関する一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日: 2026年7月3日

改定日: 2026年7月6日(士業の職務規律への適合のため、紹介報酬方式を廃し、顧問先支援型・監修委託型の協業方式へ全面改定)

改定日: 2026年7月7日(監修委託型を「マニュアル提供型」に改定。パートナーが本サービスを優待価格で利用契約し、そのマニュアル作成機能を用いて顧問先へ役務を提供する方式に変更。あわせて、保険代理店等の非士業パートナー向けに「取次・販売パートナー型」を追加)

株式会社SCコンサルティング