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三重県が全国初の罰則付きカスハラ防止条例案を提出|50万円以下の罰金、2027年4月施行目標。企業が準備すべきこと

公開: 2026年9月14日更新: 2026年9月14日約7分で読めます

三重県は2026年9月14日、全国初となる罰則付きのカスタマーハラスメント防止条例案を県議会に提出しました。特定カスハラの定義、知事の禁止命令と50万円以下の罰金という二段構えの仕組み、東京都・北海道・群馬県・桑名市との違い、国の義務化(2026年10月1日施行)との関係、企業が今すぐ準備すべき5点を整理します。

三重県は2026年9月14日、全国で初めて罰則を設けたカスタマーハラスメント(カスハラ)防止条例案を県議会に提出しました。悪質な行為を「特定カスハラ」と定義し、知事の禁止命令に従わない場合は50万円以下の罰金などを科す内容で、2027年4月の施行を目指しています。本記事では、条例案の要点、これまでの自治体条例との違い、そして県内外の企業がいま何を準備すべきかを整理します。

条例案の要点

報道(共同通信 2026年9月14日配信)によると、条例案の骨子は次のとおりです。

  • 提出日:2026年9月14日、三重県議会の本会議に提出
  • 対象行為(特定カスハラ):正当な理由なく、長時間や繰り返しといった形態で金銭や物品、謝罪や面会を要求する行為。大声を発して従業員に著しい不安を抱かせる行為。みだらな言動。付きまとい
  • 手続き:知事が禁止命令を出し、それでも改善されない場合に罰則を科す
  • 罰則:50万円以下の罰金、または拘留もしくは科料
  • 施行目標:2027年4月

一見勝之知事は、条例について「就業者の安全確保を図り、地域経済の健全な発展を実現するものだ」と述べています。

ポイントは、いきなり罰則が適用されるのではなく、知事の禁止命令が先に出て、その命令に違反した場合に罰則がかかるという二段構えになっている点です。刑法や既存の法令で対応しきれない「グレーだが悪質な行為」を、行政の命令という形で止めに入れるようにした制度と読めます。

これまでの自治体条例との違い

カスハラ防止条例は、2024年10月に東京都が全国に先駆けて成立させ、2025年4月1日には北海道と群馬県でも施行されています。ただし、これらはいずれも事業者や県民の責務を定める理念型で、違反者への罰則はありません。

三重県内では桑名市が2025年4月1日に条例を施行し、加害者の氏名公表や、被害を受けた従業員向けの弁護士相談・訴訟費用の補助(最大10万円)といった踏み込んだ仕組みを自治体として初めて導入しています。今回の県条例案は、その流れをさらに進め、都道府県として初めて刑事罰に相当する罰則を設けるものです。

三重県が罰則付きに踏み切った背景には、県が2025年春に県内事業者を対象に行った調査があります。過去3年間にカスハラ被害を受けた経験のある事業者は14.2%にのぼり、従業員の長期休業や離職といった被害が実際に起きていることが確認されました。

国の義務化との関係

企業側の対策については、国の法改正がすでに進んでいます。2025年6月に改正された労働施策総合推進法により、カスハラ防止のための措置が事業主の義務となり、2026年10月1日から施行されます。方針の明確化、相談体制の整備、被害を受けた従業員への配慮、再発防止といった措置が求められます(詳しくは「[カスハラ対策の義務化で何をすればいい?10項目チェックリスト](/blog/cushara-gimuka-checklist-10)」をご覧ください)。

整理すると、次のような役割分担になります。

  • 国の法律(労働施策総合推進法):事業主に「従業員を守る体制」を義務づける
  • 三重県の条例案:悪質な加害者に対して、知事の命令と罰則で行為そのものを止める

つまり、企業にとっては「体制を整える義務」と「悪質な行為を行政に止めてもらえる仕組み」の両方が揃うことになります。ただし、県が禁止命令を出すには、どのような行為がいつ誰に対して行われたのかという事実の把握が前提になります。企業側に記録がなければ、条例の仕組みは動きません。

企業がいま準備すべきこと

三重県内に事業所がある企業はもちろん、他の都道府県でも同様の条例が広がる可能性を踏まえ、次の5点を優先することをおすすめします。

  1. 方針の明文化と周知:カスハラを許容しないこと、対応した従業員を会社が守ることを文書にして全員に周知する
  2. 相談窓口の設置:責任者と連絡先を決め、従業員が一人で抱え込まない体制を作る
  3. 記録の仕組み:電話の録音、対面時のメモ、経緯の時系列記録を、その場で残せるようにする。県への相談や命令の申し立てにも、労働局への対応にも、記録が出発点になる
  4. 対応基準の共有:正当なクレームと特定カスハラの線引き、警察や県への相談に切り替える基準を、現場が迷わない形で決めておく
  5. 被害を受けた従業員のケア:担当を外す、産業医や外部相談につなぐなどの手順を決めておく

特に3の記録は、2026年10月の義務化対応と、三重県条例のような「行政に止めてもらう」仕組みの両方に効きます。メモより録音、録音より自動で文字起こしされ改ざんできない形で残る仕組みの方が、後から証拠として使いやすくなります。

今後の見通し

条例案は9月の県議会で審議され、可決されれば2027年4月に施行される見込みです。全国初の罰則付き条例として注目度が高く、他の自治体が追随する動きも予想されます。三重県の審議状況と、国の義務化に関する指針の公表は、引き続き一次情報で確認することをおすすめします。

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。制度の内容・施行時期・要件は改正や運用により変わることがあります。実際のご対応にあたっては、必ず厚生労働省・東京都などの公表する最新の一次情報や、弁護士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

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